2026年6月23日 / 法律
法定後見と任意後見の違い
認知症などが原因で判断能力が衰えたときに利用する成年後見制度には、大きく分けて法定後見と任意後見があるのはご存じでしょうか?
成年後見制度というのは、認知症や知的障がい、精神障がいのある方など、判断能力が不十分な方々を支援する制度です。
本人に代わって入院や施設入所の契約をしたり、財産の管理をしたりして本人を支援します。
成年後見制度には法定後見と任意後見があります。
今日はこれらの違いについてお話します。
法定後見というのは、すでに判断能力が衰えている方が利用する制度です。
裁判所に後見等開始の申立てをして、本人を支援する人(成年後見人・保佐人・補助人)を選任してもらいます。支援する人の候補者を挙げて申立てをすることはできますが、最終的に判断するのは裁判所ですので、誰が成年後見人等になるのか選任されるまでわかりません。
選ばれた成年後見人等がする業務の内容や範囲については、法律で決められています。
また成年後見人等の報酬額は業務の内容や財産額を考慮して裁判所が決めます。
これに対して、任意後見というのは、今はまだ判断能力に問題はないが、将来自分が判断能力が衰えてきたときのために支援してくれる人をあらかじめ選んでおける制度です。
法定後見が裁判所への申立てによって開始するのに対し、任意後見は本人と支援してくれることになる人との契約によって始まります。誰に支援してもらうかを自分で決めて、その人と任意後見契約を締結することになるので、自分でその支援者(以下任意後見受任者と書きます。)を選ぶことができます。身内の方と契約することもできますし、司法書士などの専門職と契約することもできます。
判断能力が衰えてきたら、その契約を締結した任意後見受任者が後見人となって業務を開始していくわけですが、業務の内容もその業務に対する報酬も、本人と任意後見受任者で契約の中で決めることができます。
これが法定後見と任意後見の主な違いです。
どちらの制度を選ぶか、その人の環境や老後への思いによって変わってきます。
もう少し詳しく知りたい方はお気軽にご連絡ください。