2026年6月17日 / 法律
住所等変更登記の義務化が始まっています!
令和8年4月1日から、不動産の所有権登記名義人の住所(本店)や氏名(商号)に変更があったときはその変更の登記を2年以内にしなければならない、とする住所等変更登記の義務化が始まっています。
住所等に変更があったのに、正当な理由なく期間内にその変更登記をしなかった場合、5万円以下の過料に課される可能性があります。
令和8年4月1日より前に住所などに変更があって、その変更登記をしていないままである場合も対象となります。
登記簿謄本を見てみると、現在の住所ではなく以前の住所のままであった、ということが結構あります。
ご自身が所有者となっている不動産について、
住所がどのように登記されているかわからない
かなり昔に引っ越したけれど住所の変更の登記をしていない
など気になることがあれば、お気軽にご連絡ください。