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遺言・相続

[ 遺言を作成したい ]遺言書は、生前の自身の希望や思いを家族に伝える大切な手段です。

こんな方は遺言を作成することをおすすめいたします。

  • 子供がいない
  • 相続人の仲が悪い
  • 相続人が海外や遠いところに住んでいる
  • 相続人の中に認知症を患っている方がいる
  • 再婚していて、先妻と後妻の間にそれぞれ子どもがいる

上記のような方は、相続関係が複雑になることが予想されます。
相続関係が複雑な場合に遺言書が作成されていないと、遺産をめぐって相続人間でトラブルが起きたり、相続人が手続きに参加できずに手続きが進まないことがあります。
遺言書があると、自身の財産を自身の望む相続人に引き継がせることができ、また家族に自分の気持ちを伝えることができるので、遺産をめぐる家族間のトラブルを避けることができます。
相続を「争続」にさせないためにも遺言書は有効です。

遺言書にはいくつか種類がありますが、主に利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

自筆証書遺言自筆証書遺言は遺言書の全てを自分で書く遺言です。
費用もかからずすぐに書けますが、法律で定められた要件を満たす必要があり、法的に問題のない文言を適格に使った遺言を書くのは難しく、きちんと書かれていないために無効となってしまう場合があります。
当事務所では自筆証書遺言の作成についてアドバイスをさせていただきます。
また自筆証書遺言は遺言者がお亡くなりになったあと、家庭裁判所による検認手続きが必要となります。家庭裁判所に対する申立書の作成をいたしますので、自筆証書遺言を発見された場合はご相談ください。


公正証書遺言公正証書遺言は、証人立会いのもとに公証人によって作成される遺言です。作成された公正証書遺言の原本は公証人によって保管されますので、紛失したり偽造されたりする心配もありません。また、執行の段階においても検認の手続きが不要ですので、すぐに執行に取りかかることができます。
※せっかく作成しても、正しく作成されていなかったり、紛失や偽造されたりして、本当の思いが実現できないことになってしまっては残念です。作成時の手間や費用はかかりますが、後のトラブル防止のため公正証書遺言をおすすめしています。

  1. 1.遺言に関するご希望の聞き取り
    誰に何を相続させたいか、その他家族に対する気持ちなど、遺言にどのようなことを書きたいかお聞きします。
  2. 2.戸籍等、必要書類の収集
    当事務所が取り寄せることも可能です。
  3. 3.公証人と打合せお聞きしたご希望をもとに作成した遺言書原案を公証人と事前に調整します。
  4. 4.公正証書遺言の作成証人二人立会いのもと、公証人に遺言の内容を伝え、その後公証人が遺言者及び証人に読み聞かせします。最後に全員が署名します。
    証人は当事務所の所員がなることも可能です。

[ 遺産を分割したい ]

お亡くなりになった方が遺言を遺していなければ、その方の遺産は相続人が法定相続分の割合で相続することになりますが、相続人全員の協議により、誰がどの財産を取得するか自由に決めることができます。
戸籍謄本などを収集し、相続人の調査をして、相続登記や預貯金の解約・払出しに必要な相続関係説明図や法定相続情報一覧図・遺産分割協議書を作成いたします。

※亡くなった方名義の不動産の相続登記はお早めに!
相続登記については、いつまでにしなければならない等の期限はありません。
しかし、いつまでも亡くなった方の名義のままでは、その不動産を売ったり担保にしたりすることができません。そしていざ売ろうとしたりするときになって遺産分割協議をしようとしても、月日が経ち代が変わって相続人の数が増え、相続関係が複雑になっていて、すんなりと遺産分割ができないことがあります。
そういった事情で相続登記が未了のまま手続きが前に進まず、所有者不明土地となってしまうことが社会問題にもなっています。
当事務所では、相続人を把握するための戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、そして相続登記手続までいたしますので、相続が発生したらぜひお早めにご相談ください。


[ 相続を放棄したい ]相続が発生すると相続人は亡くなった方(被相続人)のプラスの財産だけではなく負債(借金)をも相続することになります。
つまり被相続人に借金がある場合、何もしなければ相続人はその借金を相続し、被相続人が負っていた借金を相続人が支払わなければなりません。
このような場合は、相続を放棄することを検討する必要があります。
相続放棄とは、被相続人の財産と負債どちらも一切相続しないという意味なのですが、この相続放棄をするためには家庭裁判所に申述をしなければなりません。
また、この相続放棄の申述は、自身に相続の開始があったことを知ったときから原則3ヵ月以内にしなければならないという期限があります。
被相続人がお亡くなりになった後のいろいろな手続きで忙しく、3ヵ月という期間はあっという間に過ぎてしまいます。
当事務所では相続放棄の申述書の作成や添付書類の収集等お手伝いいたしますので、負債を負ったままお亡くなりになった方の相続人になられた場合は、お早めにご相談ください。

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