2026年6月22日 / 法律
金融機関から抵当権抹消の書類を受け取ったら
住宅ローンを完済すると、金融機関が抵当権抹消のための書類を発行してくれます。
実体上の債務はなくなっていますが、その書類を登記の申請書等とともに法務局に提出し、抵当権抹消登記を申請しないと登記上の抵当権はなくなりません。
その書類を受け取るだけでは、登記上の抵当権は抹消されませんのでご注意ください。
書類を受け取るだけで抵当権が抹消されたものと思いこみ、そのままにしておくと、いざ抹消登記するときになって、
書類の一部を紛失してしまっていたり、
書類を発行した当時と金融機関等の代表者が変わっていて、当時の代表者の権限を確認するために余分な費用がかかったり、
抵当権者が解散してしまっていたりする場合には清算人を選任しないといけなくなったり、
と余計な時間と費用がかかることになります。
抵当権抹消登記の前に住所変更登記が必要な場合、相続登記が必要な場合もありますので、金融機関等から抵当権の抹消書類を受け取ったら、早いうちにご相談ください。