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2019年2月12日 / ブログ

昨年は、66歳で初マラソン(大阪マラソン)に挑戦し、健康と応援の方々に感謝する年となりました。


これからも挑戦したいと思っておりますが、今年は相続分野で下記の民法改正がなされました。この分野の勉強も頑張りますので本年もよろしくお願いいたします。

2019年1月13日施行 自筆証書遺言の方式緩和
2020年4月1日施行 配偶者居住権および配偶者短期居住権の創設
2020年7月10日施行 法務局における遺言書の保管等に関する法律

他にも遺留分制度の見直し、特別寄与料請求権や相続人の預貯金の払戻請求権の創設等々です。

(投稿者 角野憲一)