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2018年8月31日 / ブログ

遺言書を作成する人が増えている!?

平成20年 76,436件
平成21年 77,878件
平成22年 81,984件
平成23年 78,754件
平成24年 88,156件
平成25年 96,020件
平成26年 104,490件
平成27年 110,778件
平成28年 105,350件
平成29年 110,191件

この数字は、公正証書遺言作成件数です。
(引用:日本公証人連合会ホームページ)

公正証書遺言についてくわしくはコチラ

10年前と比べると公正証書遺言作成件数はおよそ1.5倍にもなっています。
みなさんの関心の度合いの高まりがうかがえます。

実際、相続手続きを依頼してくださる方の中にも、亡くなった方が生前に作成していた公正証書遺言をお持ちになる方が多くなってきているなと感じます。
遺言どおりに進める相続手続きは、相続人の中に連絡の取れない方がいる場合や、相続人同士の仲が良くない場合、遺産分割協議に参加できない認知症の方がいる場合など、相続関係が複雑になる場合でもスムーズに手続きを進めることができ、相続人の負担が少なくて済みます。

「そしてなにより、だれに何を承継させたいかという自身の希望やご家族に伝えたい思いを伝える大切な手段となります。」

遺言は法律に定められた様式を満たし、法的に問題のない文言を使って作成しないと、せっかく作成しても意味のないものになり希望を実現できないことになってしまうので、遺言作成をお考えの方はぜひご相談ください。