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2018年11月14日 / 法律

自筆証書遺言の方式が緩和されます!

遺言について詳しくはコチラ

平成31年1月13日から自筆証書遺言が少し変わります。
自筆証書遺言を作成する場合、現行制度では、遺言書の全文を自身で書く必要があります。
代筆やパソコン等で作成したものは有効にはなりません。
例えば相続財産となる土地や建物の所在地や、預貯金口座の口座番号なども自分で書く必要があります。
しかし、これらは記載事項が細かいので、記載ミスも起こりやすく、財産が多数ある方や高齢者の方には特に負担が大きいものとなっていました。
そこで、平成31年1月13日からは、「自筆証書遺言に付ける財産目録に関しては自書することを要しない。パソコンで目録を作成しても良いし、通帳のコピーを別紙として添付しても良い。その代わりに目録の全ページに署名と押印すればいいですよ。」というふうに変わります。
(注:平成31年1月13日からの制度ですので、今作成する場合は今までどおり全部自書する必要があります。)

この自筆証書遺言の方式緩和で、今よりもっと遺言を作成しやすくなりますね!
ただし、自書しなくてもよいのは、財産目録だけですので、それ以外の部分は今までどおり自書する必要がありますし、法的に問題のない文言を適格に使った遺言でないと無効となる可能性があるのは変わりありませんので、自筆証書遺言を作成する場合は専門家にご相談ください。

また、自筆証書遺言の保管についても、制度が新設されますが、これはまだ施行日が決まっていないので、また詳しく決まったらお知らせいたします。