お知らせINFORMATION

お知らせ詳細

2022年2月10日 / 法律ミニクイズ

法律ミニクイズ 6 相続人は誰になるでしょう

知ると少し「へーとなる」法律のミニ知識のコーナー
今日は実際によくあるご相談からの出題です。

クイズ(○✕問題です。)
Aさんには妻Bさんがいます。AさんとBさんには子どもがいませんでした。
Aさんのご両親は既に他界しており、Aさんには兄と妹がいました。
この場合、Aさんがお亡くなりになると相続人はBさんのみである。
○か✕か。










答えは✕です。
この場合でAさんがお亡くなりになると、BさんだけでなくAさんのお兄さんや妹も相続人となります。

誰が相続人となるかは、民法第889条から890条に載っています。
全文を書くと長くなるので、書きませんが。。。
(お時間があればぜひ条文もご覧になってください。これらの条文の近辺の条文には、胎児は相続人となるのか、とか、被相続人を殺害した者は相続人になれるのかなど、も載っていてさらに「へー」となれます!)

889条から890条を簡単にまとめますと次のようになります。
1 配偶者は必ず相続人となります。
2 配偶者以外で相続人となる順番で一番目は「子」です。
3 子がいないときは「直系尊属」、つまり両親や祖父母が相続人になります。
4 子もなく直系尊属もいないときは、「兄弟姉妹」が相続人になります。

ですので今回のクイズでは妻Bさんは必ず相続人となり、「子」「両親」はいないので、「兄弟姉妹」である兄と妹がBさんと一緒に相続人となります。
もし、BさんのみがAさんの財産を相続したい場合は、お兄さんや妹と遺産分割協議をすることが必要となってきてしまいます。

このケースの相談はよくあります。
ご主人がお亡くなりになり、子どもがいないので妻である自分だけが相続人なので手続きも簡単に済むだろうと思い、自宅の相続登記手続きに来てくださるのですが、ご主人のご兄弟も相続人であることがわかり、思いのほか時間がかかってしまう、ということがよくあります。
ご主人のご兄弟と日頃からお付き合いがあれば、スムーズですが、あまり付き合いもない、ということもあります。
そうなると手続きが複雑・長期化することもあります。

では、こうならないためにどうすれば良いのか、ですが。
今回のケースで、例えばAさんが自分の財産を全て配偶者に相続させたい場合は、「遺言」を作成しておくことです。さらにできれば、検認手続きの不要な公正証書遺言あるいは、自筆証書遺言を法務局に保管する方法での遺言をおすすめします。
そうすれば、Aさんの兄弟姉妹の協力なしにAさんの遺産をBさんに相続させることができます。

自筆証書遺言については、一部については自筆しなくてもよくなったり、法務局に保管してもらうことで検認手続きが不要になったり、改ざんや紛失のおそれがなくなったりと、数年前よりより安全により手軽に作成することができるようになってきていますので、もう少し詳しくお聞きになりたいかたは、お気軽にお問合せください。