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2018年8月23日 / ブログ

成年後見人ってどんなことをしてくれるの?

認知症などの理由で判断能力が減退した又は欠けた常況にあるため、適切な意思決定が困難な人を法的に支援する制度として、「成年後見制度」があります。
くわしくはコチラ

法定後見制度には、本人の判断能力の程度によって、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型がありますが、その中の「後見」の成年後見人の職務についてお話します。

精神上の障害により、判断能力が欠けた常況(常況・・・ふだんの様子)にある方は、ご自身で財産管理をすることが難しく、時には悪質な商法に引っかかってしまうこともあるかもしれません。
そんな方の財産をお守りし、安心して生活を営めるように支援するのが成年後見人です。

ではいったい、成年後見人は具体的にどんなことをしてくれるのでしょうか。
成年後見人の職務は、大きく分けると「財産管理」と「身上監護」です。

「財産管理」とは・・・
・現金や預貯金の通帳の保管をしたり、入出金の管理。
・月々の光熱費や賃料、介護サービス費用などの支払い。
・賃貸借契約や賃料の回収及びこれらに付随する業務。
・相続に伴う遺産分割協議。
などです。
これらに付随する金融機関や年金に関する手続きもします。
本人の財産をお預かりする業務ですので、責任を持って就任することが必要です。

「身上監護」とは・・・
・介護契約の締結。
・施設への入所契約など。
・治療、入院などに関して病院の手続きをする。
・施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は改善を要求する。
・定期的に本人を訪問するなどして、本人の状況を見守る。
などです。
これらに付随する各種行政手続きもします。
本人の財産や収入状況を調査し、生活保護の申請を行ったりもします。
しかし、食事のお世話などの事実行為は職務には含まれません。
本人が独り身で、食事など介護が必要な場合は、そうしたサービス業者を探し、契約することが職務となります。

また、これらの職務について、定期的に家庭裁判所に報告することも業務のひとつです。
さらにリーガルサポートの会員である成年後見人は、リーガルサポートへの報告も業務となります。
こうすることによって、後見業務のチェック態勢が整えられています。

私が後見業務を行ううえで大事にしていることは、
「本人の意思を尊重すること」です。
判断能力が欠けた常況にあるとはいっても、ご本人と何度かお会いし、お話をしていると、生活をするうえでご本人が大切にしている思いを聞けることがあります。
本人ののぞむようにしてはいけない場合ももちろんありますので、そういう時は法的な判断や良識により判断することもありますが、可能な限り、本人の意思決定を聞き出せるように本人にわかりやすく説明したりして工夫しています。
また、本人の意思が聞き出せない場合もあるので、そのような場合のために、日ごろからよくご本人と面会していろんな話をする中で、意思を推定できるようにしています。
また、ご本人とよく接してくださっているヘルパーさんやケアマネージャーさんとも連携を取り、協力してくださっている方みんなでご本人の理解に努めるようにしています。

ご本人が財産管理などの心配をせずに、快適に生活できるようにする。
多くの責任と義務は負いますが、とてもやりがいのある仕事です。

成年後見制度の利用をお考えの方はどうぞお気軽にご相談ください。