お知らせINFORMATION

お知らせ詳細

2018年8月3日 / ブログ

会社の役員の登記、放ったままになっていませんか?

株式会社(有限会社を除く。)の取締役や監査役の任期は、会社法で次のように定められています。

会社法第332条(取締役の任期)
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2項 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の時まで伸長することを妨げない。

会社法第336条(監査役の任期)
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2項 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

取締役は原則2年、監査役は原則4年、どちらも非公開会社(すべての株式が譲渡制限株式である会社)であれば、定款に定めることによって10年まで伸長可能となっています。
役員については、交代がなく続行の場合でも、任期が来れば、重任の登記をしなければなりません。

定款に何も定めていなければ、取締役については2年以上、監査役については4年以上、またどちらの役員についても定款で10年に伸長していれば10年以上なにも登記せず放ったままになっていると、登記懈怠になっています。
また、任期が満了したときだけでなく、役員が辞任や死亡したとき、解任されたときも登記をする必要があります。
登記懈怠になると、過料が科される場合があります。
どれぐらい放っておくと、いくら過料が科されるか公表はされていないので、詳しくはわかりませんが、お亡くなりになった役員の死亡の登記を約3年登記せず放っておいたところ13万ほど過料が科されたケースを見たことがあります。

適当な時期にきちんと登記をすれば、無駄に過料を支払わなくて済みますので、一度、役員の登記について放ったままになっていないかご確認ください。
当事務所では、登記に必要な書類作成から登記完了まですべてサポート致しますので、お気軽にご相談ください。