民事信託
民事信託とは
財産を所有する者(委託者)が信頼できる人(受託者)に財産を託し、
託された財産から利益を受ける者(受益者)のために、受託者において管理・処分・運用をしてもらう財産管理制度です。
うまく活用すれば、遺言や成年後見制度だけでは叶えられない願いを実現することができます。具体的にどんな場合に活用できるのかいくつか紹介します。
①判断能力が低下した後も資産を有効に活用したい
Aさんは、高齢で、息子がひとりいます。
Aさんには、収益不動産、現金5,000万円の財産がある。[Aさんの願い]自分は高齢になってきたため、判断能力が低下した後の収益不動産の管理が心配。収益不動産は親から引き継いだ財産なので、ずっと建て替えをして残していってほしい。
このままAさんが収益不動産を所有していると、もし建て替えの必要が生じたときにAさんが認知症などで判断能力がなければ、建て替えをすることができません。成年後見制度を利用すれば、Aさんの財産は全て成年後見人が管理してくれるようになりますが、成年後見人は本人の財産を守る(減らさない)ことが目的ですので、本人の財産が減ってしまうような選択は基本的にしないのが前提です。建て替えをしたとしても確実に利益が上がるかわからないような不確実な未来への投資を積極的には行ってもらうことはできません。民事信託を利用した解決例判断能力低下後の管理も安心
Aさんは、息子を受託者として、収益不動産と現金を引き渡し、自分が元気なうちは自分を受益者として利益を受け取れるようにしておきます。管理・運用は息子がするので、Aさんが判断能力がなくなった後に建て替えの必要が生じても、息子の判断でできるようになります。しかし、民事信託で対応できるのは財産管理のみなので、Aさんの判断能力が低下した時は、介護施設との契約など身上監護の面に対応できる成年後見制度も併用すべきといえます。②障がいのある子どもの将来が心配
Bさんには、長男と二男がいる。
Bさんには、数年前に死亡した夫から相続した現金5千万円、賃貸アパートの財産がある。
長男には精神的な障がいがあり、自分ひとりで生計を立てることは難しく、自身で財産管理をすることはできません。[Bさんの願い]今は自分が長男の面倒を見ているが、自分の死後あるいは自分が認知症になって長男の面倒が見れなくなったあとの長男の生活が心配。長男にゆとりある生活を送ってもらいたい。このケースでBさんが例えば、「長男に賃貸アパートと現金2500万円を相続させる。」という遺言を作成して亡くなるとします。長男は、障がいがあるので、成年後見制度を利用すると、その賃貸アパートからの家賃収入と2,500万円は成年後見人が管理してくれます。しかし成年後見人は本人の財産を減らさないように管理することが基本となりますので、長男がBさんから相続した現金を運用したり、賃貸アパートを修繕するためにお金を使ったり、そのためにお金を借りたりといった積極的な活用をすることはできません。これでは、長男は家賃収入と2,500万円を切り崩して生活していくことになり、Bさんが望んでいるゆとりのある生活を送ってもらうことはできないでしょう。
しかも、遺言ですので、Bさんが亡くなってからしか対応できず、Bさんが認知症になった場合には対応できません。民事信託を利用した解決例柔軟かつ積極的な資産運用
Bさんは二男を受託者として賃貸アパートと現金を二男に引き渡し、その信託財産を有効に活用してもらい、その利益をBさんが元気なうちはBさんが受益者となり受け取って、Bさんが死亡したあとは長男が受益者となり受け取れるようにしておきます。
こうすることによって、二男は長男の生活のために自分の判断で信託財産を活用できるようになり、長男は単に相続した財産を必要最低限の範囲で使っていく成年後見制度よりもゆとりのある生活を送れるようになります。
しかし、民事信託で対応できるのは財産管理のみなので、このケースの場合も介護施設との契約など身上監護の面に対応できる成年後見制度を併用すべきといえます。③自分の財産を相続した者が死亡した時の承継人も決めておきたい。
相談者Cさんには妻がいます。
今の妻との間には子どもはいませんが、先妻との間に子どもがいます。
今の妻には兄がいますが、Cさんはこの兄とはほとんど交流がありません。[Cさんの願い]自分の死後、妻が元気なうちは妻に自分の財産を承継させたい。そして妻の死後はほとんど交流のない妻の兄ではなく、先妻との間の子どもに財産を承継させたい。財産を誰に承継させるかを指定できる方法として挙げられるのは遺言ですが、Cさんのこの願いは遺言書を作成するだけでは叶えることができません。
遺言はあくまで、自分の財産について誰にどれだけ渡すかを決められるだけですので、Cさんが遺言書に書けるのは、自分の死後自分の財産を誰に相続させるかということだけであり、自分の死後妻のものとなった財産について、妻の死後誰に承継させるかまでを遺言に書くことはできません。
妻が亡くなったあとその財産を誰に承継させるかは妻の自由なのです。妻は自分のものとなった財産を誰に承継させるか自由に決めることができますし、もしこのケースで、妻が遺言で何も決めなければ妻の死後は妻の相続人である兄が相続することになります。民事信託を利用した解決例二次相続以降の様々なニーズに柔軟に対応
Cさんは息子を受託者として財産を息子に託し、Cさんの生存中はCさんが受益者となり、Cさんの死後は妻が受益者となるよう、信託契約を締結します。
妻が死亡したら信託は終了し、残余財産の帰属先に息子を指定する内容にしておきます。こうすることで、妻が死亡しても信託財産については妻の相続人には承継されずに、息子に承継させることができます。
うまく活用すれば、いろいろな希望を実現することができますが、万能のツールではありません。遺留分に注意する必要もあります。
当務所では、ご家族の希望や、資産の状況などをしっかりお聞き取りし、民事信託で対応すべきか、あるいは生前贈与や遺言、成年後見制度を選択した方がいいのか、またはこれらを併用した方がいいのか検討し、ご希望に沿う方法をご提案したいと思っております。