成年後見制度
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
ここでは簡単にご説明させていただきますが、どちらも十分なご説明が必要な制度となっておりますので、詳細についてお聞きになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
法定後見制度
法定後見制度とは、今現在、認知症などにより判断能力が十分でなく、財産管理ができない場合に裁判所に成年後見人・保佐人・補助人(以下成年後見人等)を選任してもらい、成年後見人等がご本人様を支援する制度です。
この制度を利用するには、家庭裁判所に後見等開始の審判の申立てをする必要があります。
ご本人様やご本人様の親族の方とお話をさせていただき、裁判所に提出する書類の作成をいたします。
任意後見制度
任意後見制度とは、今現在は判断能力に問題はないが、将来判断能力が衰えてきたときに備えてあらかじめ自分で任意後見人となる人を選び、自分の生活や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を締結しておき、その後、実際ご本人様の判断能力が低下した時に、任意後見人にあらかじめ任意後見契約で決めた事務についてご本人を支援してもらう制度です。
ご本人様の大切な財産の管理をお受けする契約になりますので、時間をかけてしっかりと信頼関係を築きお受けいたします。
任意後見を発効させる必要がある時期を見極めるための見守り契約や任意後見契約が終了した後の死後の事務についても委任しておく死後事務委任契約、判断能力に衰えはないが身体の衰えなどにより財産管理業務を委任する財産管理等委任契約(任意代理契約)など、お客様の状況をお聞きし必要と思われるこれらの不随契約についての提案もできますので、近くに頼れる身寄りがいなくて将来のことが不安だという方はお気軽にご相談ください。
いずれの制度もご本人様の大切な財産を代わりに管理する業務となります。
当事務所の司法書士は公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに登録している会員で、指定された研修を受け、日々自己研鑽を積んでいます。
後見業務については、家庭裁判所の監督のほか同法人の監督・指導(定期的に業務報告をしチェックを受けます。)のもとで業務を行います。
後見業務は、このようにチェック態勢の整ったもとで業務を行っている安心できる司法書士にお任せください。