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商業登記

会社の登記については、登記が必要な事項とそうでない事項があります。
登記が必要な事項については、適当な時期に登記をしなければ過料を支払わなければならない場合があります。

登記を申請するには定められた書類を添付しなければならず、不備があれば補正のためだけに再び法務局へ行く必要があります。
しかし、法務局の統廃合により、会社の登記を扱っている法務局は限定されております。そのため登記を申請するために、遠い法務局に何度も通わなければならない地域が増えてきています。

当事務所では、登記の必要があるかどうかを適切に判断させていただき、登記が必要な場合は登記の申請に適った書類の作成から登記が完了したあとの受取りまで、すべてを対応させていただきます。


[ 会社を設立したい ]

新しく会社を設立しようとするときは、登記を申請しなければなりません。
設立の流れは次のとおりです。

  1. 1.会社の概要を決定会社の商号や事業目的、役員構成などを決めます。
  2. 2.会社の実印を作成法務局に登録する会社の実印を作成していただきます。
  3. 3.会社の定款作成と認証会社の定款を作成し、公証役場で定款の認証を受けるには、通常40,000円の収入印紙が必要なのですが、電子認証の方法で認証するとこの40,000円はかかりません。
    当事務所は電子認証で定款の認証を受けていますので、費用を抑えることができます。
  4. 4.出資金の払い込み発起人の金融機関口座に出資金の払い込みをしていただきます。
  5. 5.登記を申請登記の申請に必要な書類に押印していただき、登記を申請いたします。
  6. 6.登記完了会社の謄本・印鑑カードをお渡しします。

当事務所では準備段階から登記完了までしっかりサポートいたします。


[ 本店の移転や事業目的・商号を変更したい ]

申請には定められた書類を添付する必要があります。
登記の申請に適った議事録やその他の書類を作成し、登記を申請します。


[ 役員を変更したい ]

取締役や監査役等の任期が満了したり、役員を変更した場合は登記を申請しなければなりません。
10年以上前に役員の登記をしてそれっきりの場合や役員が死亡したのになにも登記していない場合、任期中だけど役員を変更した場合など、登記をしないまま放っておくと過料が科せられたり、みなし解散となってしまう場合がありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


[ 会社を解散することになった ]

会社を解散する場合は解散登記及び解散後の会社を代表する清算人の登記を申請しなければなりません。
なお解散の登記をしても会社自体はなくなりませんので、会社自体を消滅させるには清算を結了させる必要があります。
清算結了するには官報に解散の公告をしたり債権者に通知を出したりする必要があります。
当事務所では解散から清算結了まですべての手続きをサポートいたします。

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