不動産登記
マイホームを建てて新しく家の名義人になる場合や、不動産を購入・売却・贈与をする、不動産を相続するなどで名義を変える場合は、法務局に登記を申請する必要があります。
また、住宅ローンの完済やローンの借り換えで抵当権に関する登記を抹消や変更する場合には登記を申請する必要があります。
[ 主な登記一覧 ]
- 所有権保存(新築)
- 所有権移転(売買・贈与・相続)
- 抵当権設定(銀行から融資を受ける)
- 抵当権抹消(住宅ローンを完済した)
※その他の不動産登記についてもお問い合わせください。
マイホームを建てて新しく家の名義人になる場合や、不動産を購入・売却・贈与をする、不動産を相続するなどで名義を変える場合は、法務局に登記を申請する必要があります。
また、住宅ローンの完済やローンの借り換えで抵当権に関する登記を抹消や変更する場合には登記を申請する必要があります。
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○大阪府
岬町/阪南市/泉南市/田尻町/泉佐野市/熊取町/貝塚市/岸和田市/河内長野市/和泉市/大阪狭山市/富田林市 など全域
○和歌山県
和歌山市/海南市/有田市/湯浅町/御坊市/岩出市/紀の川市/かつらぎ町/九度山町/高野町/橋本市 など全域
その他、兵庫県・奈良県・三重県。
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