2026年3月10日 / 法律
法律ミニクイズ8 相続人は誰になるでしょう2
今日のクイズは相続についてです。
下の図をご覧ください。

Aさんには妻Bさんと、子どもCさんDさんがいました。
Dさんは令和5年に死亡しました。そしてAさんが令和7年に死亡しました。
Dさんには子どもEさんがいます。(Aさんから見たら孫。)
この場合、Aさんの相続人は誰になるでしょうか。次のうちから選んでください。
1 B、C
2 B、C、E
正解は2のB、C、Eです。
ご健在のBさんCさんのみが相続人となると思われがちですが、亡くなったDさんの子どもであるEさんも相続人となります。
もしAさんが亡くなった時点でDさんが生きていれば、Aさんの相続人は妻のBさんと子どものCさん、Dさんです。
しかし、人が亡くなる順番は必ずしも歳の順とは限りません。
この図の場合のようにAさんより先に子どもであるDさんが亡くなってしまうこともあります。
こういった場合は相続人は誰になるのかというと、民法887条に規定があります。
民法887条第2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき(中略)は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
つまり、妻であるBさん、ご健在の子どもであるCさん、それから、先に亡くなっているDさんの子どもであるEさんが相続人となります。
もしEさんにさらに子ども(Fさん)がいて、Eさんも死亡してしまっているときはFさんが相続人となります。孫、ひ孫・・・とずっと代襲して相続人となります。
相続手続きがお済みでなく、誰が相続人になるのかわからないなど、なにか気になることがありましたらお気軽にご相談ください。