2026年2月26日 / 法律
法律ミニクイズ 7 相続放棄っていつからできる?
知ると少し「へーとなる」法律のミニ知識のコーナー
今回は相続放棄について、よくある問い合わせ内容からクイズです。
相続放棄とは、亡くなった人のプラスの財産もマイナスの財産も相続しません、という意思表示を家庭裁判所に対して申述することを言います。
亡くなった人がマイナスの財産(借金)をして亡くなった場合、相続放棄をしないと、その借金を相続人が相続することになり、その借金を返済していかないといけなくなります。
こういった場合にこの相続放棄を家庭裁判所に対して申述すると、相続人はその借金を相続することはなくなり、返済していかなくても済むようになります。
その代わり、プラスの財産(預貯金や株、不動産などすべて)も相続で受け取ることができなくなりますので注意が必要です。
ですので、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄をすることは相続人の負担を考えると有効な手続きと言えます。
では、そんな相続放棄、いつから家庭裁判所に対して申述していけるのでしょうか。
次のうちから正しいのはどちらでしょうか。
1、亡くなる人が亡くなる前からできる。
2、亡くなった後でないとできない。
正解は、2です。
民法にはこう書かれています。「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について(途中省略)放棄しなければならない。」
「相続の開始があった」つまり「亡くなった」ことを知ったあとでないと相続放棄はできない、ということです。
「今病気で療養中の親が多額の借金をしていることを知っている。もし親が亡くなった場合、子どもである自分がその借金を相続することになり返済していかないといけなくなる、そうならないように早く手続きしたい。」
これは実際にあった相談です。
相続人となる相談者からすると、今まだ親は亡くなっていないが、亡くなったあと借金を自分が返していかないといけなくなるのは避けたいから今のうちに相続放棄をしておきたい、そう思われる気持ちはとてもよくわかります。
でも相続放棄はその(借金をしている)人が亡くなった後にしかできない手続きです。
逆に原則として亡くなったあと3か月以内にしなければいけません。3か月経ってしまうと相続放棄できなくなり、借金も相続してしまいます。
ですので、「亡くなる前にすることはできません」が、「亡くなった後はなるべく早く司法書士などの専門家に相続放棄の手続きについて相談する」ことをおすすめします。