お知らせINFORMATION

お知らせ詳細

2020年8月27日 / 法律

法務局での遺言書の保管制度が始まりました

2020年7月10日より、法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度が始まりました。
今日は、この制度が始まったことによるメリットをご紹介します。

メリット1 改ざんや紛失・廃棄・隠匿のおそれがなくなりました
これまで、自筆証書遺言は自宅で保管されることが多かったのですが、それだと紛失したり、相続人によって廃棄されたり隠匿されたり改ざんされたりする危険性がありました。

ですので、今まではそういったおそれのない公正証書遺言の作成を当事務所でもおすすめしていました。

しかし、今回のこの制度の創設で、自筆証書遺言を法務局に保管してもらうことができるようになったので、紛失や廃棄・隠匿・改ざんの心配をすることなく自筆証書遺言を作成することができるようになりました。

メリット2 家庭裁判所での検認が不要になった
これまでは、公正証書遺言以外の方法で作成された遺言については、遺言者がお亡くなりになったあと、家庭裁判所で検認という手続きを経なければなりませんでした。
※「検認」というのは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きのことです。

しかし、今回の制度の創設で、自筆証書遺言でも、法務局で保管してもらっているものに関しては、検認手続きが不要になりました。

自筆証書遺言は公正証書遺言より手軽に作成することができるので、この制度により、今まで以上に遺言が身近になりそうです。

注意:自筆証書遺言は、書くだけであれば第三者の関与なく自分で作成することができますが、書き方や使う文言を誤るとせっかく書いたのに思ったとおりに願いを実現できない場合があります。

当事務所では、遺言を作成したい方の思いを実現できるように、自筆証書遺言として有効な書き方のアドバイスもさせていただいております。
遺言についてさらに詳しくお聞きになりたい方は、お気軽にお問合せください。