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2019年3月29日 / 法律ミニクイズ

法律ミニクイズ 4 お隣の木が伸びてきたら?

知ると少し「へーとなる」法律のミニ知識のコーナー

今日は、私が司法書士試験の勉強をしていた当時、
「へー!こんなことまで民法の条文に書かれているんだ!」
と驚いた経験からの問題です!

クイズ(〇☓問題です。)
1、もしお隣のお宅の庭の木の枝が伸びて、自分の家の方に入ってきてしまっていたとしたら、
その枝を勝手に切ることができる。
〇か☓か。

2、では枝ではなくて、木の根っこが自分の家の方に伸びてきたときはどうでしょう。
根を勝手にきることができる。
〇か☓か。

 

 

 

 

 

答え
正解は、1は☓で、2は〇です。
「枝は勝手に切ることはできないが、根は切り取ることができる」です。
民法第233条に
第1項 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
第2項 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
と書かれています。
つまり、お隣の木の枝が自分の敷地の方に伸びてきてしまっているときは、お隣さんに「切ってください。」とお願いすることはできますが、こちらで勝手に切ってはいけないのです。
でももし根っこがこちらに侵入してきている場合は、こちらで勝手に切ってしまうことができるのです。
「竹木は枝ぶりが命!」なんですね。

どうですか?
民法にはややこしくて目に見えない権利(所有権だとか占有権、留置権、抵当権、このほかにもいっぱい権利があります)について書かれている条文が多く、難しい、わからない、眠くなる(笑)、そんな印象があるかもしれませんが、第209条から始まる「相隣関係」のところには、普通の生活で割と想像しやすいシーンでの取り決めが書かれています。
今回のクイズの竹木の話の他にも、
例えば、隣の土地から自然に流れてくる水を止めるようなことをしてはいけない、とか、
他の土地に囲まれて公道に出られない人はその周りの土地を通ることができる、など
「そらそうやろ(笑)」と言いたくなるようなことも実は民法で決められているのです。
読んでいて「へーそうなんだ!なんとなく常識で当たり前にしてたことも民法で決められているんだ!」と、ちょっとおもしろいので、
皆さんも良かったらぜひ民法を手に取ってみてください(^^)/