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2018年10月23日 / 法律ミニクイズ

法律ミニクイズ 2 お腹の中の赤ちゃんも相続人になるの?

知ると少し「へぇーとなる」法律のミニ知識のコーナー

今日は、おなかの中の赤ちゃんの相続権について、です。

 

クイズ
夫Aが死亡した時、妻Bのお腹の中に赤ちゃんがいました。
その赤ちゃんは、夫Aの相続人になるでしょうか?
①なる
②ならない

 

 

 

 

正解は、①なる、です。
自然人の権利能力は出生で始まり死亡で終わるのが原則です。
この場合の「出生」とは、「生まれたとき」と解されるので、原則からいくと、赤ちゃんがまだ胎児の場合は権利能力を有しません。
しかし、例外的に相続については、胎児は出生したものとみなされると民法で決められています。
つまり、母親のお腹の中に胎児がいる場合に、父親が死亡すると、その胎児は父親の相続人になります。
ただし、もし出生する前に胎児が死亡してしまった場合は相続人になることができません。
相続の他にも、不法行為の損害賠償の請求をする場面と遺贈の受遺者となる場面でも例外的に、胎児の権利能力が認められています。