2018年10月3日 / 法律ミニクイズ
法律ミニクイズ 1 遺言は何歳になったらできる?
知ると少し「へぇーとなる」法律のミニ知識をクイズ形式でお伝えしていこうと思います。
初回は「遺言をすることができる年齢」についてです。
クイズ
何歳になれば遺言をすることができるでしょうか?
次の3択から選んでください。
①15歳
②18歳
③20歳
答えは、①15歳、です。
民法第961条に「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」と規定されています。
満15歳に達していて、自分のする遺言の内容と、その遺言によって発生する法律上の効果を理解したうえで判断する能力があれば、未成年者であっても遺言を作成することができます。
その他、遺言について詳しくはコチラ。